年齢を重ねると、誰にでも起こりうる「判断能力の低下」。
もしも将来、認知症や病気で意思疎通ができなくなったとき、あなたの財産や生活を守る人が会ったこともない見ず知らずの人だと、それがたとえ弁護士さんでも何となく不安ではないですか?
任意後見契約は、そんな不安を解消し、「自分が信頼する人」に自分の将来を託せる法的な備えです。
当事務所では、あなたの思いや価値観をしっかりとくみとって、最適な形で任意後見契約をサポートします。
任意後見制度とは、
ご本人に、まだ十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下したときに備えて、「契約」によって「事前に」後見人を決めておく制度のことです。
よく耳にする、「成年後見(法定後見)」では、判断能力が低下した後に、「家庭裁判所が」成年後見人を選任します。
つまり、任意後見の場合は、
ご自身が元気なうちに、自分で、任意後見人を決定しておくことができるものなのです。
ですので、家族を任意後見人に選んでおけば、
いざというときは、家族が任意後見人として財産管理などを行うことができます。
また、任意後見人の権限の範囲(代理人として何ができるのか)は、
本人の希望に応じて契約によって自由に設定することができます。
その意味で、より本人の「自己決定」が尊重されている制度といえます。
任意後見制度とは、
ご本人に、まだ十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下したときに備えて、「契約」によって「事前に」後見人を決めておく制度のことです。
よく耳にする「成年後見(法定後見)」は、
・判断能力が低下した後に、
・家庭裁判所が
成年後見人を選任するというもので、任意後見とは全く異なる制度です。
つまり、任意後見の場合は、
ご自身が元気なうちに、自分で、任意後見人を決定しておくことができるものなのです。
ですので、家族を任意後見人に選んでおけば、
いざというときは、家族が任意後見人として財産管理などを行うことができます。
また、任意後見人の権限の範囲(代理人として何ができるのか)は、本人の希望に応じて契約によって自由に設定することができます。
その意味で、より本人の「自己決定」が尊重されている制度といえます。
任意後見は、自身の判断能力が低下したときの後見人を、契約によって、事前に、選んでおける制度です。
家族やあながた一番信頼できる人を、任意後見受任者(後見人となってくれる人のこと)として「任意後見契約」を締結しておけば、いざというときには、家族やあなたが一番信頼する人が、任意後見人として、あなたの財産を管理し、介護の手配などの手続きを行なってもらうことが可能です。
これに対して、法定後見の場合、後見人は家庭裁判所が、登録されたリストの中から独自に決定しますので、必ずしも家族が後見人となれるとは限りません(誰が後見人になるか分かりません)。
任意後見は、後見人に対し、自身の代理人として、どのようにしてほしいのか(代理権の範囲)を「契約」によって決めます。契約なので、その範囲は当事者の自由に定めることができます。ですので、ご本人の希望に沿った後見を実現させることが可能です。後見人の報酬も、契約によって自由に決定することが可能です。
法定後見(成年後見)は、もうすでに本人の判断能力が低下してしまった後なので、このように自由に決めることはできず、法律で決められた内容や家庭裁判所が決めることに従って後見が行われます。
任意後見は、その契約をするのは元気なうちにですが、後見そのものがスタートするのは、判断能力が低下し一定の手続きを行なった後のことです。
つまり、元気なうちは自分の財産は自分で管理することになります。ですので、自身が元気な間は、財産の管理などは自分でしたいという方にもピッタリです。
ちなみに「家族信託」とよばれる別の制度がありますが、この家族信託では契約を結ぶと同時にスタートすることになるので、「家族信託」では、ご自身も元気なうちから、受託者による財産管理をスタートさせることができるという点で、任意後見との使い分けができます。
任意後見契約は、ひとりひとりの人生観や家族構成、財産の内容によって最適な形が異なります。
当事務所では、あなたがこれまで大切にしてきた価値観や、将来の暮らしに対する希望、家族への想いを丁寧に時間をかけてお聞きします。
そのうえで、契約条項や後見人の選定、権限の範囲を完全オーダーメイドで設計します。
「形式的な契約書」ではなく、あなたの意思が生き続ける契約書を作成することが、私たちの使命です。
任意後見契約だけでなく、家族信託・遺言書・生前贈与・死後事務委任契約など、複数の制度を比較検討したうえで、あなたにとって一番安心できる組み合わせをご提案します。
例えば、不動産の管理は家族信託にしつつ、生活費の管理や介護の手続きは任意後見で といったように、役割を分けて制度を併用することも可能です。
法律や制度に精通していないと見落としがちな「抜け漏れ」や「将来のリスク」を事前に防ぎ、安心感と実用性を両立したプランを構築します。
多くの方が見落としがちなのは、「契約を作っただけ」では安心は完成しない、という点です。
契約の発効には、家庭裁判所への後見監督人の申立など、実務的なステップが必要です。
当事務所では、契約書作成後も長期的な伴走者として、発効時の手続き、後見人業務のサポート、制度の見直しまで一貫して支援します。
「契約は作ったけど、いざという時に動けない」という事態を防ぎ、最後まで安心が続く仕組みをご提供します。
意思疎通ができなくなっても、安心して、
あなたの意思に沿ったサポートを受けられるように
「私が本当に信頼できるあの人に後見人を任せたい。」
「自分で後見人を決めたい。」
という方へ。
あなたの尊厳や財産を守るための備えとなる契約です。
意思疎通ができなくなっても、
安心して、あなたの意思に沿ったサポートを
受けられるように
「私が本当に信頼できるあの人に
後見人を任せたい。」
「自分で後見人を決めたい。」
という方へ。
あなたの尊厳や財産を守るための備えとなる
契約です。