・子ども世代が忙しく、すぐに動けない・頼りたくない
・一人暮らし・老老介護で「自分のことは自分で整理したい」
・相続や死後のトラブルを避けておきたい というとき、
・子ども世代が忙しく、
すぐに動けない・頼りたくない
・一人暮らし・老老介護で
「自分のことは自分で整理したい」
・相続や死後のトラブルを避けておきたい
というとき、
「死後事務委任契約」のご案内
「死後事務委任契約」のご案内
遺言書とはどう違うの?遺言ではダメなのですか?
自分が亡くなった後のことを決めておこうとしたとき、「遺言書」に書いておけばそれでいいのでは、と思われるかもしれません。
たしかに「遺言書」は、自分が亡くなった後のことについて書くものであり、その効力も法律できちんと定められています。一定の範囲で、相続する人を法律の力で拘束するものです。
ただし、遺言書で法的な効力が生じるものは「遺産(=財産)をどう処分するか(誰にどれだけ相続させるか)」に関することだけです。それ以外の「葬式をこうしてほしい」とか「私の遺骨は散骨してほしい」といった内容は、法律上は意味のないことになってしまいます。もちろん、「故人のメッセージ」としては十分伝わると思いますが、誰かがそれに従わなければならないとうことはありません。
そこで、このように「遺言書」では実現できないようなことについて、自分の意志を引き継いで代わりに実現してくれる人を選んでおくのが「死後事務委任契約」なのです。 死後事務委任契約の中で遺産に関する取り決めをすることはできません。
上記に述べたように、自宅をはじめとする不動産や預貯金といった財産(遺産)に関することは遺言書でなければ、個人の意思(希望)を実現できません。
また、遺言書は、死後事務委任契約と違って、その方式が厳格に決められているので、書けばいいというようなものでもありません。
多くの場合、ご臨終から葬儀・納骨が終わり、ある程度のことが落ち着いたときに遺言書などのいわゆる「相続手続き」に着手するという流れになりますが、死後事務委任契約で定める内容は、その「葬儀や諸手続き」など、「相続手続き」が始まるまでのことをどうするか、についての内容がほとんどです。
つまり、どちらか一方だけで完結できるとうわけではなく、遺言書と死後事務委任契約それぞれ組み合わせて使うのが基本です。
「兄妹や甥姪とは疎遠で、死後のことを頼む先がなかった」と不安を感じ、 生前に死後事務委任契約を締結。葬儀・遺品整理・賃貸物件の解約まで行政書士に一任。
→ 「これで、心おきなく老後を過ごせる」と笑顔に。
お互いに配偶者を看取った後のことを考え、夫婦で契約。 ペットの引き取り手配も契約内容に盛り込み、自治体との連携体制も整備。
→ ペットの将来まで見据えた安心設計を実現。
死後事務委任契約では、契約書作成業務および死亡時の必要な手続きごと(当事務所が対応する場合)に報酬を設定しています。
ご依頼いただく内容、手続きの件数に応じて報酬総額が決まります。
死後事務委任 契約書作成料 |
220,000~330,000円程度 ※標準的な金額です。内容により変動します。 |
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死亡直後(当日)の緊急対応 お客様の死亡直後に必要な次の手続きをおこないます。 ・病院・入所施設等から死亡又は危篤の連絡を受け対応 ・葬儀社への連絡・ご遺体引取りと葬儀の手配 ・ご指定の関係者へ死亡通知と会葬の案内 ・死亡診断書の受領、死亡届の提出、火葬許可の取得 ・病院・入所施設の居室内の私物整理 ※病院・施設または居住エリア外で亡くなられた場合(旅行中、出張中など)、国内の場合5万円、海外の場合20万円を右記料金に加算します。 |
165,000円~ |
葬儀・火葬に関する手続き 葬儀の主宰(喪主)として、生前にご希望のあった方法で葬儀および火葬をおこない、ご遺骨を収骨します。 |
220,000円~ |
埋葬・散骨に関する手続き 火葬後のご遺骨を、生前にご希望のあった墓地・納骨堂へ埋葬します。 また、お客様の死亡後、無縁墓になってしまうご先祖のお墓の墓じまい(改葬手続き)をおこないます(※この場合は、別件分として料金を加算します。また、海等への散骨をご希望の場合、別途実費等が発生します。 |
132,000円~ |
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
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